そもそも失業保険の受けながら、バイトをしてもよいのでしょうか?
また、受給中にバイトをしていたにもかかわらず、バレなかった人はこれまでいるのでしょうか?
失業保険は頻繁に受給するものでもないため、詳しく知らない方も多いはずです。
そこで今回は、失業保険を受注中にそもそも働いても良いのか、日雇いバイトやタイミー、メルカリでのお仕事の場合はどうなるのかなど、細かく解説していきます。
失業保険を受給中の方や、予定のある方はぜひ、参考にしてみてください♪
失業保険の受給中にバイトがばれなかった人はいる?
結論から言うと、中には「失業保険の受給中にバイトをしていたけどバレなかった。」という人も稀にいるかと思います。
しかしながら、その話を鵜呑みにしてあなたがバレずにアルバイトできると思うのは危険です。
アルバイトをしているという事実は、隠していたとしてもハローワークに基本的にはバレます。
会社がアルバイトを雇用して給料を支払う場合、確定申告や決算の際に「どれだけ給料支払いをしたか」というものを税務署に提出する義務があります。
そのため、あなたが隠していたとしてもほとんどの確率でバレるのです。
ハローワークにバレずに稼ぐ方法は?
結論から言うと、ハローワークにバレずに稼ぐという方法は基本的にないと思ってください。
重複しますが、「バレる」「バレない」にような考え方は、失業保険の不正受給につながります。
「バレないだろう」と軽はずみにとった行動で、後々後悔することになるでしょう。
「少しでも多く稼ぎたい」という気持ちはわからなくはないですが、不正受給は絶対にしてはいけない行為です。
失業保険受給中のバイトはバレる?
結論、失業受給中にバイトしている場合、黙っていても必ずバレます。
そもそも、「バレる」「バレない」の考え方自体が良くありません。
「言わなければわからないだろう。」と思う方も多いですが、必ずバレてしまいます。
後ほど後悔しないように、失業保険を受給するにあたっての規定や条件など、しっかりと理解しておきましょう。
失業保険受給中のバイトがバレる理由
それでは、どうして申告せずにアルバイトした場合、アルバイトしていることがバレるのか、不思議ですよね。
バレるに至る経緯はさまざまですが、会社がアルバイトを雇用して給料を支払う場合、確定申告や決算の際に「どれだけ給料支払いをしたか」というものを税務署に提出する義務があります。
そのため、あなたが申告していなくてもバレてしまうのですね。
また、アルバイトしているところを見られてしまったり、他の人から聞いたり、などと世間は意外と狭くあっさりバレてしまうなんてこともあるんです。
失業保険受給中のバイトがバレたらどうなる?
失業保険を受給中にアルバイトをしたい場合には、ハローワークにてその旨を必ず申告してください。
もしも申告忘れや間違いがあった場合、不正受給とみなされます。
その結果、失業手当の支給停止や、受け取った手当の全額返金などの罰則が科されることがあります。
そもそも失業保険受給中にバイトはしてもいいの?
失業保険受給中にアルバイトをしてよいかどうかは、期間によって異なります。
アルバイトをしても問題ない期間としては、失業保険の給付制限期間や失業保険受給中となります。
アルバイトOKな期間は?
- 給付制限期間
- 失業保険受給中
上記2つの期間に限り、アルバイトすることがOKとされています。
給付制限期間というのは、会社を自己都合で退職した場合で、受給手続き日から7日経過がした日の翌日〜2ヶ月の期間のことを指します。
失業保険給付制限期間中や失業保険受給中の場合も、アルバイトを始める場合は必ずハローワークへ申告をしてください。
申告なしでアルバイトをしてしまった場合、失業保険の受給がなくなってしまうこともあります。
失業保険の不正受給にならないための対処法
ここまで、いろいろご紹介していきましたが、「悪気はないのに知らないうちに不正受給になっていた」なんてケースもあります。
それだけは避けたいものです。
ここでは、失業保険の不正受給にならないための対処法についてまとめていきます!
失業保険受給中の正しいアルバイト方法
先ほどご紹介しましたが、失業保険受給中も決して「アルバイトをしてはいけない。」というわけではないんです。
アルバイトを始める場合は、必ずハローワークへ申告してください。
また、失業保険受給対象から外れない範囲でアルバイトするように以下を気をつけましょう。
失業期間中にOKなアルバイト条件は?
- 週20時間未満(1日4時間未満)の勤務であること
- 31日未満の雇用であること
- 日給と基本手当日額の合計が前職の賃金日額の80%以内であること
バイトをしたらハローワークに報告する
失業保険受給中は原則、4週に1度のペースで、ハローワークで「失業の認定」というものを行ないます。
アルバイトをした場合は、その際『失業認定報告書』に収入の内訳と勤務日数を記載しましょう。
報告を忘れたり、隠したりした場合は、失業保険の不正受給につながります。
必ず報告をするようにしてください。
失業保険受給中のバレるパターンを解説
アルバイトといっても、最近では色々な働き方があります。
日雇いバイトやタイミーなどでのバイト、またはメルカリなどで売上を得ることもありさまざまですよね。
ここでは、失業保険受給中のバレるパターンについて解説していきます。
失業保険受給中の日雇いバイトはばれる?
もちろん、日雇いのアルバイトだった場合もバレてしまいます。
アルバイトはアルバイトですので、「日雇いだとバレない」などはありません。
失業保険受給中ののタイミーはバレる?
タイミーで見つけた仕事も雇用契約となりますので、仕事を見つける手段が違うだけで一般的なアルバイトと違いはありません。
そのため、タイミーで働いた場合もバレるといえるでしょう。
必ず申告をするようにしてください。
失業保険受給中にメルカリがバレたらどうなる?
結論から言うと、失業保険を受け取りながらメルカリでの収入を得ることは全く問題ありません。
メルカリがバレても「不正受給」に繋がることはないのでご安心を。
失業認定申告書に記載する必要があるのは、就労などをした結果として収入を得た場合であり、ただ収入を得ただけでは記載する必要がないのです。
メルカリのような、いわゆる「不労所得」の場合は、収入の申告も必要なくバレた場合も特段問題ありません。
失業手当受給中にバイトを4時間ピッタリで行った場合はどうなる?
失業保険の受給は、週20時間以上(1日4時間以上)の労働をしていた場合や、雇用保険の対象になった場合、受給資格がなくなってしまいます。
「4時間以上」なので、4時間ピッタリの労働ももちろん含まれます。
失業保険の受給を続けつつアルバイトしたい場合は、1日4時間未満にとどめてくださいね。
失業保険待機期間にバイトしてしまった場合は?
失業保険の待機期間は、離職した理由に関わらず「7日間」と決められています。
この失業保険待機期間については、アルバイトをしてはいけません。
万が一してしまった場合は、待機期間が伸びて受給開始日が遅くなってしまいます。
失業手当受給中にバイトを4時間以上すると支給が先送りになる?
もしも失業手当受給期間中に4時間を超えてアルバイトをしてしまった場合、その日の分の失業保険は「不支給」となります。
しっかりと、失業手当を受給したいのであれば、手当受給中の期間にアルバイトする場合は、1日4時間未満収まるようにしましょう。
「失業保険 バイト ばれなかった人」を調べている人がよく思う質問
まとめ:きとんと申告をしてバイトをしよう
今回は、そもそも失業保険受給中にアルバイトをしてよいのかどうか、バイトしたらバレてしまうのか、など細かくご紹介してきました。
失業保険受注中の方や、今後受給予定の方の参考になれば嬉しく思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント